福祉サービス利用支援事業

高齢者や障がいのある方で日常生活上、次の様な事でお困りではありませんか。

・福祉サービスを利用したいが、どうしていいのか分からない。
・新聞代やガス代などの支払いやお金の出し入れでいつも迷ってしまう。
・最近、物忘れなどで通帳や印鑑をなくしてしまって困っている。
・貯金通帳や年金証書など大事な書類の管理が心配だ。

このようなときに、福祉サービス利用支援事業がお手伝いします。

サービスを利用できる方

次に該当し、判断能力が十分でない方が、対象です。

①もの忘れのある高齢者(認知症高齢者)
②知的障がいのある方
③精神に障がいのある方

認知症高齢者については、診断の有無に関係なく対象になります。

知的障がいのある方、精神に障がいのある方については、療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳をお持ちでない方も対象になります。

上記に該当する方は、在宅の方だけでなく、病院や施設に入っている方も対象になります

サービス内容

福祉サービスの利用のお手伝い

①サービス提供事業者を選択するために、事業者の名称やサービス内容などの情報の提供
②ホームヘルパーの派遣やデイサービスなどの利用申し込みや契約のお手伝い
③福祉サービスへの不満などを担当者窓口へ申し出るためのお手伝い

日常的なお金の管理のお手伝い

①毎日の生活に必要なお金の出し入れ
②医療費、電話料、税金などの支払い
③年金や福祉手当の受取

大切な書類などのお預かり

①年金証書、不動産権利証、保険証書などの大切な書類
②預金通帳や実印
※これらの書類等は、盗難や災害から守るため、金融金貨の貸金庫を利用して保管します。

上記に該当する方は、在宅の方だけでなく、病院や施設に入っている方も対象になります

日常生活に必要な手続きのお手伝い(相談・助言)

①住民票の届出や印鑑登録などの行政手続き
②住宅改造、住居の賃貸に関する契約の手続き
③商品購入に関する簡易な苦情処理制度の利用手続き

まずは、加賀市社会福祉協議会にお電話ください。
お問合せ電話番号 0761-72-1500

専門の担当職員あがお宅を訪問し、詳しく事情をお伺いします。

サービスの利用が必要な場合には、支援計画を尽くします。

支援契約や契約内容が決まれば、ご本人と社会福祉協議会が契約を結びます。

契約通りに、各市町に配置される生活支援員がサービスを始めます。(有料)

サービスの利用料

利用についての相談から契約までは無料ですが、契約後の生活支援員によるサービスの提供は、利用料が必要です
①各サービス料金は、1回1時間まで1,350円です。
②1時間を超える場合、30分ごとに325円かかります。

書類等の預かりサービスを利用される場合は、貸金庫の利用料が必要です。

生活保護を受けている方の利用料は、貸金庫の利用を除いて無料です

判断力を欠いている方が、このサービスを受けるための方法

判断能力を欠いている方が、このサービスを利用しようとするときは、まず、民法に基づく成年後見制度を利用している事が必要です。

成年後見人等が、本人に代わって、その利用内容等を判断し、社会福祉協議会との間で契約を結ぶことができます。

※本人が直接社会福祉協議会と契約することはできません。

サービスに不満のあるときの相談方法

サービスの方法に不満のある場合は、契約先である加賀市福祉協議会または石川県社会福祉協議会にご相談ください。

連絡先
加賀市社会福祉協議会 TEL:0761-72-1500
石川県社会福祉協議会 TEL:076-224-1212

また、上記の相談では解決しないような場合は「石川県福祉サービス運営適正化委員会」に苦情を申し立てることができます。

石川県福祉サービス運営適正化委委員会

金沢市本多町3丁目1番10号 石川県社会福祉会館2階TEL 076-234-2556 FAX 076-234-2558